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芸能・プロダクション問題

後見関係

芸能・プロダクション関係のご相談の代表例としては、
①街中で言葉巧みにモデル等の勧誘を受け相手方を信用してしまい、撮影料やプロダクション登録費用、レッスン料等の名目で多額の金銭を支払ったが、仕事が全く来ないので契約を解除したい。

②AV出演を強要され、断ると契約書を元に多額の違約金を請求される等の強要・脅迫を受けている。


③既にプロダクションで活動しているが、事務所の移籍やタレントの報酬、権利関係等、契約内容でプロダクションと衝突している。
等のご相談が挙げられます。

このうち、①については、クーリングオフ、消費者契約法・特定商取引法違反、民法上の未成年者取消し・公序良俗違反等による契約の無効の主張、取消し・解除の他、既払金の返還請求等が可能な場合があります。もっとも、これらの手続には法律上期間制限が定められている場合も多いので、詐欺や脅迫・強要等にあった時には、可能な限り早期に対処する必要があります。

②については、民法上の未成年者取消し、公序良俗違反又は「やむを得ない事由」があるとして契約の無効又は取消し・解除を主張することができます。また、AVへの出演は、職業安定法及び労働者派遣法上の「公衆道徳上有害な業務」に該当するとしてその「募集」や「派遣」等が処罰の対象となりうる他、強要等の程度によっては刑法上の強制わいせつ罪や強要罪、脅迫罪に該当する場合もあります。これらの強要・脅迫等を受けた場合には、被害を最小限に抑えるために、可能な限り早期に対処する必要があります。

③については、問題となる条項が民法上の公序良俗違反にあたる場合にはその無効を主張して、そのような場合でなければ契約条項を適正に解釈するよう交渉することにより、問題が解決される場合があります。もっとも、今後の芸能活動への影響等を鑑み、③のケースは慎重に対処する必要があります。

当事務所では、芸能・プロダクション問題に関する事項全般を取り扱っておりますので、芸能・プロダクション関係でお困りの方は、是非お気軽に当事務所までご相談ください。

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