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入管・VISA

入管・VISA

外国の方が中長期に渡って日本に滞在するためには、在留資格(VISA)が必要になります。在留資格には「技能」や「国際業務」といった申請者の業務内容に着目した資格の他、「定住者」や「永住者」といった申請者の身分に着目した資格があります。
在留資格の取得、更新及び変更に際しては、同じ事実関係の元においても、入国管理局に提出する資料の種類や説明の内容が適切であれば在留資格の変更等が可能であるにもかかわらず、それらが不十分であるために不許可となってしまうケースもあります。
そのため、在留資格の取得、更新及び変更にあたっては、専門家に依頼をする事が賢明です。
また、資料の作成だけでいえば弁護士ではなく行政書士でも業務遂行が可能ですが、行政書士には代理権がありませんので、例えば入国管理局側の処分に対する不服申立て手続や退去強制手続における口頭審理といった重要な場面において代理が出来ない事になります。この点、弁護士に依頼をすれば、これらの業務についても一貫して委任する事が可能です。
また、弊所弁護士は入国管理局申請取次資格を有しておりますので、書類の提出を含めた入国管理局側との対応も可能です。加えて、弊所弁護士は法テラス契約弁護士でもありますので、法テラスの利用基準に当てはまる方であれば、弁護士費用の負担を大幅に減らし、費用についても分割払いとする事が出来ます。
留学後在留資格の変更を行いたい方、オーバーステイの状態であるが在留特別許可を取得したい方等、入管・VISA関係でお困りの方は、お気軽に越川総合法律事務所までご連絡下さい。

刑事・少年事件

刑事・少年事件

逮捕されてしまった場合には、可能な限り早期に弁護人を選任することが重要です。弁護人を選任することで、警察署・検察庁・裁判所に対しては身柄拘束期間の短縮や身柄拘束からの解放、被害者に対しては示談交渉など、様々な交渉を行うことができます。

その他にも、取調べを受けている被疑者は、周囲に味方がいない状態で執拗な取調べを受けることで、心身ともに疲弊し、やってもいない犯行を自白する等、様々な悪影響が生じます。この点、弁護士が弁護人として接見を行い、警察官や検察官に対して不当な取調べが行われた場合には異議を申し立てることで、適正な取調べを確保し、被疑者の心身の疲弊を緩和することができます。

当事務所では、刑事・少年事件の弁護を承っておりますので、ご家族やお知り合いの方が逮捕されてしまった場合には、可能な限り早期に当事務所までご相談ください。

また、当事務所代表弁護士はクレプトマニア(窃盗症)の方の刑事弁護にも意欲的に取り組んでおります。詳しくはこちらをご覧ください。

後見関係

後見関係

ご高齢や疾病等により、判断能力が低下ないし欠如している方のために、民法では補助・保佐・後見の制度を定めています。

これらの制度の活用により、裁判所に選任された後見人等が、判断能力が欠如等されている方に代わって、入院費用等各種支払いや賃貸マンションの賃料の徴収等の財産管理行為を始めとした法律行為を行うことができることになります。

また、現在は判断能力を有しているけれども、将来判断能力が低下したときに備えておきたい方のために、任意後見・財産管理契約を結んでおくことも有用です。

当事務所では、後見関係事項全般を取り扱っておりますので、後見関係の制度の利用をご希望の方は、是非お気軽に当事務所までご相談ください。

労働(労働者側)

労働(労働者側)

労働者側の労働関係のご相談の代表例として、残業代や退職金の支払い請求、配置転換や解雇の無効の主張等があります。

これらの請求や主張を行う際には、雇用契約書や就業規則の記載事項だけでなく、労働基準法等の法令や判例の解釈などを踏まえて、的確に行うことが重要です。

しかし、労使間での力関係の差により、労働者は使用者に対して、強くものを言えないことが多いのではないのでしょうか。

当事務所では、ご相談者様の相談に基づき会社に対し請求や主張を行うのみならず、それを機に事後的にも不当な扱いのされることのないよう、サポートいたします。

当事務所では、労働問題に関する事項全般を取り扱っておりますので、労働関係でお困りの方は、是非お気軽に当事務所までご相談ください。

債務整理

⑤債務整理

個人の債務整理の方法としては、民事再生や破産など、裁判所を通して行う法的手続と、任意整理など裁判所を通さずに行う私的手続があります。

民事再生は、資産を処分せずにすむ一方で、債務は減縮されるに留まり、残債務につき計画的な弁済が必要とされる点が特徴です。破産は、資産を全て処分しなければならない一方で債務が全て消滅する点が特徴です。任意整理は、資産を処分せずにすみ、法的手続とは異なり整理する債権者を任意に選ぶことができる一方で、債務の減縮率は法的手続の場合に比べて低くなる場合が多い点が特徴です。

いずれの手続によるべきかは、債務者の債務額、保有資産、給与額など、様々な事情を考慮して決定されます。

借金が返せなくなった方、連帯保証人となっていたため債権者から多額の請求をされてしまった方など、債務関係でお困りの方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。

交通事故

⑥交通事故

交通事故に遭われた場合、被害者は加害者に対して、①交通事故により生じた治療費や交通費などの積極損害、②本来受けられるはずであったのに交通事故に遭ったことにより受けられなくなった給料や店の売り上げなどの消極損害、③慰謝料の請求をすることができます。

相手方が任意保険に加入している場合には、保険会社と示談交渉をすることになりますが、その際、相手方により提示される②と③の金額は、弁護士が裁判により争った場合と比べて極めて低額である場合が通常です。

そのため、交通事故に遭われた際には、弁護士を通じて、裁判で争った場合の額を基準として保険会社と交渉をすることが重要です。弁護士が交渉をすることにより、弁護士費用を差し引いたとしても、ご相談者様の示談金の受取額が多くなる場合が多いからです。

さらに、交通事故の場合、ご相談者様が弁護士保険に加入していれば弁護士費用を保険でカバーすることもできるため、この場合には弁護士に交渉を委ねた方がご相談者様にとって示談金の受取額が多くなる場合がほとんどです。

また、重度の交通事故に遭われて自分の店を休業せざるを得ない場合等、当面の生活費や入院費用の支出に困難を要する場合には、仮払い等の制度を活用することにより生活費を補填させることも可能です。

交通事故に遭ったため保険会社との交渉を頼みたい方、当面の生活費や入院費用について仮払い等を受けたい方、相手方が任意保険に加入しておらずお困りの方など、交通事故関係でお困りの方は、是非お気軽に当事務所までご相談ください。

消費者問題

⑦消費者問題

消費者の方が抱えるトラブルについては、クーリングオフ制度をはじめとした消費者契約法等の規定により解決可能な場合があります。

ただし、クーリングオフ制度は利用場面や利用方法に限定がある上、早期の期間制限があります。この他にも、エステなどの継続的なサービスを途中解約することができる場合がありますが、この場合も利用場面や利用方法、請求期間に限定があります。

そのため、消費者の方が抱えるトラブルを解決するためには、早期に弁護士に依頼することが重要です。

業者が家に居座り出て行ってくれなかったため渋々必要のない物を契約してしまった方、エステサービスを途中で解約したいがサロン側がなかなか応じてくれずに困っている方など、消費者問題でお困りの方は、是非お気軽に、そして可能な限り早期に、当事務所までご相談ください。

訴訟その他紛争解決

訴訟その他紛争解決

ご相談者様が抱えるトラブルへの対処として、裁判前であれば、相手方との交渉や、弁護士名を記載した内容証明文書の作成等を行います。これらによりトラブルが解決されない場合や、既に調停や訴訟を起こされている場合は、ご相談者様の代理人として調停や訴訟等の裁判活動を行います。

法的なトラブルが生じた場合に、弁護士を立てずに自力でトラブルを解決しようとすると、結果としてご相談者様に思わぬ不利益が生じる場合があります。

当事務所では訴訟その他紛争解決の相談を承っております。お困りの方は、お気軽にご相談下さい。

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