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離婚

1.離婚
 離婚は、当事者にとって心理的に多大な負担となる手続です。その上、離婚をする際には親権や養育費等の子どもに関する事項や、婚姻費用や財産分与、年金分割等の財産に関する事項等、決めておくべき事項が多岐に亘るため、特にこれらに争いがある場合には長期間心理的な負担を強いられることとなります。
これに対し、弁護士が離婚をご希望のご相談者様の代理人となることが出来れば、ご相談者様が相手方と直接交渉を行う必要がなくなり、ご相談者様の心理的な負担を緩和することができます。また、弁護士はご相談者様のご意向に沿う離婚が可能となるよう、離婚の条件面においても様々な交渉を行うことができます。
離婚の是非につき配偶者と意見の対立がある方、離婚をすることには合意があるが、親権等離婚に関するその他の点で配偶者と意見の対立がある方など、離婚に関する問題でお困りの方は、是非お気軽に当事務所までご相談ください。

婚姻費用

2.婚姻費用
 夫婦は、結婚により、互いの生活レベルを同等に保つ生活保持義務を負っています。そのため、たとえ夫婦が別居していたとしても、収入の多い方が少ない方に対して生活費を負担しなければなりません。これを、婚姻費用の分担といいます。
離婚を決意した場合でも、配偶者が離婚の成立を争っている場合には当面の生活費が必要となります。
そのため、配偶者が生活費を送金しない場合には、離婚と同時に婚姻費用の分担の話し合いを行うのが通常です(なお、婚姻費用は夫婦関係が継続していることを前提とした費用ですので、離婚後の金銭的請求は財産分与及び養育費の問題となります。)
配偶者が生活費を送金してくれない方、配偶者からの生活費の請求が不当に高額であると感じている方など、婚姻費用の分担に関する問題でお困りの方は、是非お気軽に当事務所までご相談ください。

財産分与

3.財産分与
 財産分与とは、夫婦の離婚に伴い、互いの財産を分割する手続のことです。
財産分与を行うためには、特有財産や寄与分等を加味した法律的な知見が必要とされます。また、金額が多額になることも多く、当事者間の対立が比較的激しくなる分野です。
そのため、夫婦間の財産分与で対立がある場合には、弁護士にご相談されることを強くおすすめします。
財産分与の分割割合で争いのある方、寄与分の主張を行いたい方など、財産分与に関する問題でお困りの方は、是非お気軽に当事務所までご相談ください。

養育費

4.養育費
 親子間には扶養義務があるため、離婚に伴い監護権者となった親は、他方の親に対して養育費の支払いを請求することができます。
また、一度決めた養育費についても、経済的事情の変化等により改めて増減することが可能となります。
養育費は、支払義務者の任意による支払いが怠りがちになります。そのため、養育費を定める場合には、相手方が任意に養育費を支払わない場合に強制的に回収できるようにしておかないと、養育費の回収が困難となります。
養育費の支払い方法を法的に有効な書面として残しておきたい方、相手方が養育費の支払いに応じてくれない方、養育費の支払い義務を負っているが経済的状況の変化により養育費の支払いが困難となっている方など、養育費に関する問題でお困りの方は、是非お気軽に当事務所までご相談ください。

親権

5.親権
 離婚をする場合には、親権者を決める必要があります。
親権者を決めるにあたっては、親子間の関係性、夫婦それぞれの経済的事情、子の意思等様々な事情が考慮要素となります。
親権者の指定は、財産分与と同様、離婚に伴い対立が比較的激しくなる分野です。
そのため、親権者の指定で対立がある場合には、弁護士にご相談されることを強くおすすめします。
親権に関する問題で対立のある方、親権に関する調停中に配偶者に子どもが連れ去られてしまった方など、親権に関する問題でお困りの方は、是非お気軽に当事務所までご相談ください。

年金分割

6.年金分割
 年金分割とは、離婚等をした場合に、一定の条件の下で、婚姻期間中の厚生年金(旧共済年金)記録を当事者間で分割する手続のことです。
分割割合は、特段の事情のない限り2分の1とされています。
あまり制度として認知されていないように思われますが、原則として離婚成立後2年が経過すると年金分割の手続は出来なくなりますので、注意が必要です。
当事務所では、年金分割に関するご相談を承っておりますので、お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

男女トラブル

7.男女トラブル
 結婚に至っていない男女間においても、婚約の不当破棄、認知、DV、モラハラ、ストーカー被害等、世の中では数多くのトラブルが生じています。
このような男女間のトラブルは、当事者間での話し合いで解決できるのであればそれが一番ですが、感情的な対立が生じやすい場面でもあるため、当事者間の話し合いでは解決できない場合も多いと思います。
そのような場合には、弁護士が介入し、弁護士名で相手方へ文書を送付して警告したり、弁護士が相手方と交渉したりすることによって、トラブルが解決できる場合もあります。
また、DVやストーカー被害等のため、被害者の心身に危害が生じるおそれがある場面においては、シェルターの活用や、警察を通しての相手方への警告、家庭裁判所を通しての被害者への接近禁止命令の発令等、様々な対処法を採ることができます。
当事務所では、男女間のトラブルに関するあらゆるご相談を承っておりますので、お困りの方は是非お気軽に当事務所までご相談ください。

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