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遺言状作成

1.遺言状作成
相続は、「争続」とも揶揄される程、紛争が生じうる分野です。しかし、ご相談者様が事前に遺言書を作成しておくことで、紛争の発生を相当程度予防することができます。

また、
①特定の財産を特定の人に相続させたいとき
②法定相続人以外の人に財産を譲りたいとき
③法定相続分とは異なる割合で相続人に財産を相続させたいとき
には、遺言書を予め作成しておかなければ、ご相談者様のご意向に沿った相続財産の配分をすることは困難です。
当事務所では、ご相談者様のご意向に沿った遺言書を作成し、公正証書として残します。これにより、相続問題に係る紛争の発生を相当程度予防することができます。

また、遺言書作成の際に当事務所の弁護士を遺言執行者として指定して頂ければ、ご相談者様が亡くなられた後、遺言内容を速やかに実行することができます。
遺言書の作成をご希望の方は、お気軽に当事務所へお問い合わせ下さい。

遺言執行

1.遺言執行
遺言を作成したとしても、遺言の内容通りに相続財産が分配されなければ遺言を作成した意味がありません。特に、遺産を巡って相続人間で争いがあるような場合には、遺言執行手続に困難を要する場合もあります。

当事務所では、ご相談者様が作成した遺言書に遺言執行者として指定された場合はもちろん、それ以外でも、遺言書はあるが遺言の執行者が指定されていないという場合にも、当該遺言につき遺言執行を承っております。

遺言を作成したいが、自分の死後、遺言通りに財産が分配されるかが不安な方、既に遺言書はあるが、遺言の有効性を確認したい方、有効な遺言書があるので、遺言の通りの財産の分配を弁護士に頼みたい方など、遺言執行問題でお困りの方は、是非お気軽にご相談下さい。

遺産分割

1.遺産分割
相続は、「争続」と揶揄される程、紛争が生じうる分野です。そして、亡くなられた方に資産があり、かつ遺言書もないような場合には、相続人間で遺産分割をまとめるのは困難な場合も多いです。

当事務所では、ご相談者様のご依頼に基づき、遺産分割の協議に携わり、相続人それぞれの言い分を踏まえた遺産分割が行われるよう尽力いたします。

遺産分割をしたいが相続人間の話し合いでは話がまとまらずお困りの方、話はまとまっているのでそれを法的に有効な書面として残しておきたい方など、遺産分割問題でお困りの方は、是非お気軽にご相談下さい。

遺留分

1.遺留分
子、配偶者、兄弟姉妹等の法定相続人には、民法上、相続を受けることができる取り分が定められており、これを法定相続分といいます。

もっとも、被相続人は遺言により一方の法定相続分を超えて他方に相続財産を相続させることができるため、極端な話、2人の法定相続人のうち1人に全ての相続財産を相続させることも可能です。

これに対し、民法は、兄弟姉妹を除く法定相続人の最低限度の取り分として、遺留分という取り分も定めており、遺留分が侵害される形で遺産分割がなされたとしても、遺留分の相続財産については取り戻すことができます。

相続人のうちの1人にのみ財産を相続させることをご希望の方、相続手続で自分には全く相続させてもらえなかった方など、遺留分に関する問題でお困りの方は、是非お気軽にご相談下さい。

相続放棄・限定承認

1.相続放棄・限定承認
単純に相続をすると、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続することとなります。そのため、被相続人の財産がプラスよりもマイナスの方が多い場合、金銭的な面においては、相続人に相続をするメリットはありません。

そこで、このような場合には相続を放棄することをおすすめします。

相続を放棄すると、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないこととなるため、相続により債務を抱え込むという事態もなくなります。

また、相続放棄の他にも、被相続人の財産を負債にならない限度で相続する限定承認という制度もあります。これは、被相続人の財産がプラスとマイナスのどちらが多いのか判断し難い場合に有効です。

相続財産に債務が多く、債務を引き継ぎたくない方、限定承認を行いたいが手続が煩雑なため専門家に頼みたい方など、相続放棄・限定承認に関する問題でお困りの方は、是非お気軽にご相談下さい。

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