法人のお客様

契約書作成

①契約書作成

契約とは、二人以上の当事者間の意思表示の合致により一定の法律効果を発生させる法律行為のことです。
つまり、一方の当事者が契約の申込みをして、他方の当事者がそれを承諾すれば、契約書を作成しなくとも契約自体は成立します。

 

しかし、契約を口約束だけで交わし、契約書を作成しないと

①契約の内容が不明確となる場合が多く、取引の過程で疑義が生じやすい
②相手方が契約の存在自体を否定した場合に、契約の存在を直接裏付ける証拠がない

等様々なデメリットを被ります。
したがって、重要な契約をする場合には、契約書の作成が不可欠です。
当事務所では、ご相談者様のニーズに合わせて、ご相談者様にとって最良の契約書を作成できるよう尽力いたします。また、契約書作成のみならず、ご相談者様が作成した契約書のリーガルチェックや、契約の相手方との契約締結交渉も承っております。 ぜひお気軽にご相談ください。。

事業再生

事業再生
 法人のお客様に対する業務として、当事務所が最も注力している分野です。
事業再生とは、会社の資金繰りが困難になった場合や、会社が債務超過状態に陥った場合に、そのまま会社を清算するのではなく、リスケジュールや債務免除等の手法により会社の事業を再建し、経営の健全化を図る手続のことです。

事業再生を行う際には、概ね以下の手続を踏むこととなります。

①ご相談者様の経営状況の分析

まず、会社の貸借対照表等の経営資料を参照しつつ、ご相談者様に対してヒアリングを行い、会社の経営状況を客観的に分析します。

②経営努力とリスケジュールのみによる再建の可否の検討

次に、分析した経営状況を踏まえ、債務免除を受けることなく経営努力とリスケジュールのみで再建が可能かどうかを判断します。
経営努力とリスケジュールのみで再建が可能な場合には、債権者が納得できるだけのリスケジュール案を作成し、交渉していくこととなります。
リスケジュール案が承認されれば、以後はリスケジュール案に沿った手続を実行していくことになります。この段階で事業再生手続は終了します。

③債務免除による再建の可否の検討

経営努力とリスケジュールのみでは再建が不可能な場合には、債務免除による経営の再建が可能な状況かを判断します。
債務免除による再建が可能な場合には、どの再生手法を採ることが最良かを検討していくこととなります。再生手法には、民事再生、会社更生及び特定調停といった法的手続の他に、私的整理ガイドラインや中小企業支援協議会、事業再生ADRを利用した私的手続があります。
なお、債務免除による再建も不可能な場合には、M&Aや事業譲渡、法人破産等の手法を検討することとなります。

④債務免除を受けるための再生計画案の作成

事業再生の可否は、説得的な再生計画案を作成できるかによると言っても過言ではありません。そのため、再生計画案の作成には、会社の経営状況の詳細な分析と再生計画の実現可能性についての詳細な検討が求められます。

⑤債務免除の交渉

再生計画案が作成されましたら、会社にとって最良な再生手法に着手します。
作成した再生計画案に基づき、最良な再生手法にのっとって債権者と債務免除の交渉をすることとなります。 なお、再生手続中は新たな資金の借入を受けることが困難となるため、再生手続中に会社資金が枯渇してしまわないよう事前に対策をしておく必要があります。

⑥再生手続の開始

再生計画案が無事承認された場合、再生計画案に基づいた再生手続が実行され、債権者に対して再生計画案に基づいた弁済を行っていくこととなります。

このように、事業再生には複雑なプロセスが必要とされますが、事業再生は、経営者や従業員だけでなく、取引先や金融機関等の債権者にとっても、もちろん社会にとっても、非常に有意義なことです。
また、再生計画案が承認された段階で弁護士としての業務は終了しますが、その後もご相談者様の会社の顧問弁護士として関わらせて頂く事はもちろん可能です。
会社の経営が危ぶまれた際に、そのまま放置すると事業再生の手続を採ることは困難となってしまいますので、経営が危ぶまれた際には、可能な限り早期に当事務所までご相談ください。

法人破産

③法人破産
 法人破産とは、支払不能又は債務超過にある会社などの法人を清算し、法人格を消滅させる行為のことです。
ご相談頂いた時点で事業再生による再建が困難であり、M&Aによる企業譲渡や事業譲渡も困難な場合には、法人破産の手続を採らざるを得ません。
法人を破産させる場合には、厳格かつ複雑な手続が必要とされるため、東京地方裁判所本庁に申し立てる場合には、原則として弁護士が申立代理人とならなければなりません。
当事務所では法人破産の申立代理を承っておりますので、事業再生とともに法人破産まで視野に入れておられ、今後の経営方針にお悩みの方は、当事務所までご相談下さい。

労働法務(使用者側)

④労働法務(使用者側)
 使用者側の労働法務の代表例として、雇用契約書や就業規則の作成、従業員に対する懲戒・解雇等の不利益処分があります。
労働基準法では、社員の入社時に雇用契約書を交わすことを義務付けてはいません。また、常時10人以上を使用する会社でない限り、就業規則の作成も義務付けてはいません。
しかし、雇用契約書や就業規則を作成することで、就労条件等を巡っての労使トラブルを未然に防止できるだけでなく、従業員が安心して働くことができる結果、労働効率も向上する等、数々のメリットを受けることができます。
また、従業員を懲戒・解雇するに至っては、法律で定められた要件が必要となります。
懲戒・解雇の手法によってその要件も異なるため、従業員から懲戒・解雇の有効性を争われないためにも、不利益処分を行う場合には、法律で定められた要件を充足させることが不可欠です。
当事務所では、ご相談者様の意向に沿った顧問契約書や就業規則の作成、従業員に対する不利益処分の手法についてのご相談をはじめとして、企業内の各種労働問題のご相談を承っております。ぜひお気軽にご相談下さい。

知的財産関連法務

⑤知的財産関連法
 知的財産権には、①発明を保護する特許権、②文芸、学術、美術、音楽等の思想または感情の創作的表現を保護する著作権、③商品やサービスについて使用される文字、図形、記号、立体的形状等を保護する商標権④物品の形状、構造、組合せの考案を保護する実用新案権、⑤物品の形状、模倣、色彩等を保護する意匠権があります。
これらの権利に対して侵害があった場合には、権利者は侵害者に対して、差し止めや損害賠償を行うことができます。この点に関しては、関連法務として、他人の商標や営業との混同等を取り締まる不正競争防止法という法律もあり、商標権侵害等の場面において適用があります。
逆に、これらの権利を使用させる場合には、使用者との間でライセンス契約を結び、対価を得て使用させることもできます。
当事務所では、知的財産関連法務に関する契約書の作成や訴訟等各種ご相談を承っております。ぜひお気軽にご相談下さい。

M&A

⑥M&A

 

M&Aとは、“Mergers and Acquisitions”の略称で、企業の合併(Mergers)と買収(Acquisition)の総称です。
M&Aを行う際には、概ね以下の手続を踏むこととなります。

 

 

  1. ①相談者様の会社とM&Aを行う相手方会社の選定
  2. ②相手方会社との秘密保持契約の締結
    M&Aに伴い開示された情報等につき守秘義務を課します
  3. ③相手方会社との基本合意契約の締結
    M&A契約予定日、独占交渉権、有効期限等を取り決めます
  4. ④デュー・ディリジェンス
    相手方会社の財務状況等を精査します
  5. ⑤最終契約の締結・実行
    デュー・ディリジェンスにより相手方会社に特段の問題が判明しなければ、基本合意契約に沿った最終契約を締結し、実行します。

このように、M&Aを行うには法律的な知識が必要であり、弁護士の助力が不可欠な分野ですが、今日では、大企業のみならず中小企業においてもM&Aの手法は広まってきています。
M&Aは、合併の両会社や買収側会社においては、新規事業展開のために必要な経営資源を、時間をかけずにリスクを少なくして取得することができるというメリットがあります。売却側会社にとっては、企業のコア事業の存続・発展、事業承継問題の解消、経営者の個人保証の解除というメリットがあります。
当事務所では、各種M&Aのご相談を承っておりますので、ご希望の方は是非当事務所までお問い合わせ下さい。

コンプライアンス

⑦コンプライアンス
 今日、コンプライアンスに対する世間の関心が高まっていますが、ここでいうコンプライアンスとは、単なる法令順守だけではなく、法令を超えた社会規範や社会道徳に適うことまでもを意味します。 当事務所では、ご相談者様の会社のコンプライアンス体制の構築につき助言を行い、ご相談者様の会社でコンプライアンス上の問題が生じないよう予防する他、不祥事やトラブルを通じてコンプライアンス上の問題が発生した場合における対応方法を助言する等、コンプライアンスに関するアドバイス業務を行っております。
当事務所代表弁護士は、コンプライアンスに関する認定資格を有しており、ご相談者様の会社のご事情に応じた、柔軟なアドバイスが可能です。
会社のコンプライアンス体制を整えたい方、不祥事・トラブル等を起こしてしまったため対処方法につきアドバイスを頂きたい方など、コンプライアンスに関する問題でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

訴訟その他紛争解決

訴訟その他紛争解決
 ご相談者様の会社が抱えるトラブルへの対処として、裁判前であれば、相手方との交渉や、弁護士名を記載した内容証明文書の作成等を行います。これらによりトラブルが解決されない場合や、既に調停や訴訟を起こされている場合は、ご相談者様の会社の代理人として調停や訴訟等の裁判活動を行います。
法的なトラブルが生じた場合に、弁護士を立てずに自力でトラブルを解決しようとすると、結果としてご相談者様の会社に思わぬ不利益が生じる場合があります。
当事務所では訴訟その他紛争解決の相談を承っております。お困りの方は、お気軽にご相談下さい。

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